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連座(レンザ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
[名](スル) 1 他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。累座。「贈収賄事件に―する」 ... [名](スル) 1 他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。累座。「贈収賄事件に―する」 2 同じ席に連なって座ること。 「―の輩ともがら、声をも一同に合はせ」〈申楽談儀〉 犯罪についての責任を犯人本人だけでなく,犯人となんらかの関係をもつ一定範囲の他人にまで連帯責任として負わせる刑罰の形態。 すでに古代の律令には,四等官の一人に職務上の罪があったとき,他の官吏もこれに連なって従犯の罪に問われることが規定されており,これを〈公坐相連〉といった。ところで,犯人本人だけでなく,犯人の一定範囲の親族にその犯罪責任を及ぼす〈縁坐〉は,より古く《魏志倭人伝》に見え,それが律令や鎌倉幕府法などにおいて,刑罰の対象範囲を決める重要事項として立法されている。これに比べ,連坐は主従関係,家主と同居人の関係などの連坐の有無を除いて,法的にはほとんど問題となっていない。この縁坐,連坐が集団の中の個人
2023/03/27 リンク