日本国憲法第29条に 「財産権は、これを侵してはならない。」 と明記されている。所有者が「財産である」と主張している間は古タイヤも廃車の山も財産である。これらが所有者の死とともに問題化する日も近い。

REVREV のブックマーク 2023/04/13 14:34

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

“ゴミの島”と呼ばれて… | NHK | WEB特集

    「自分が生きている間に、元に戻ることはない」 30年以上前に瀬戸内海の小さな島で発覚した国内最大級の産廃の不法投棄事件。島民の一人は、そう断言する。 「豊島(てしま)事件」と呼ばれるこの問題は、その後...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう