つうか、民法改正で、相手から請求があった場合には約款を提示しなければならないというのが入ってる。なので、回答できませんなんて実質対応しない場合、後から何言っても裁判で負けると思うけど。勇気あるね

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2023/06/15 11:33

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