退職金は「勤め上げた人への褒章」なのか「賃金の後払い」なのか。/前者であれば体面を傷つけたことへの罰として支給停止は成り立つが、後者なら妥当性が要求される。

BaybridgeBaybridge のブックマーク 2023/07/19 11:41

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