第一条(中略)公務員が、(中略)他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する(中略)。②(中略)公務員に故意又は重大な過失があつたときは、(中略)その公務員に対して求償権を有する。なるほど

Tack2MeTack2Me のブックマーク 2023/08/29 12:18

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「プールの水」賠償請求、川崎市に抗議100件以上 | カナロコ by 神奈川新聞

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