“弁護士「犬は物損事故。どれぐらい飼っているか・どれぐらいで購入したかを加味して慰謝料が認定される例は出てきております」” <物だから購入額ではなく事故時の売却価値(市場価格)で算出するのが妥当では?

mitsumorixmitsumorix のブックマーク 2023/09/14 04:23

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