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法律上は『モノ』扱い…6歳女の子と散歩中だった愛犬が車にはねられ死亡 ペット被害の事故に“厳しい現実”(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
飼い主の家族は事故現場で看板を掲げたり、SNSにもアップして情報提供を呼び掛けていました。目の前で愛... 飼い主の家族は事故現場で看板を掲げたり、SNSにもアップして情報提供を呼び掛けていました。目の前で愛犬をはねられた女の子の心の傷は深く、今も1人では事故現場を歩くことができないといいます。 警察はその後、車を運転していたとみられる高齢の男性を特定し、任意で事情を聴いているということです。調べに対して男性は「覚えていない」としていますが、「悪いと思っている」など反省の言葉も述べているといいます。 警察は事故を申告しなかった道交法違反の疑いで調べを進め、今後、書類送検する方針です。 今回の事故について、元検事の亀井正貴弁護士に話を聞きました。 亀井弁護士: 「動物は原則として“物”として定義付けられておりますから、犬をひいたことによってなんらかの犯罪が成立するわけではないんです。犬はあくまでも物なので、救護義務違反には当たらず、事故を報告しなかった報告義務違反だけになります。それだと3カ月以下
2023/09/14 リンク