タイトルが嘘。契約者も被保険者も妻だから、夫の最後の贈り物ですらない。毎年の保険料負担時に贈与されており、きちんと贈与契約書作ってれば暦年贈与で課税回避された可能性がある。

FuggiFuggi のブックマーク 2023/09/18 13:49

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】 | ゴールドオンライン

    節税対策として有効な「生命保険金」ですが、契約内容次第では税務調査によってあとから多額の追加徴税が発生してしまうケースがあると、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士はいいます。具体的には...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう