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夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】 | ゴールドオンライン
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夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】 | ゴールドオンライン
節税対策として有効な「生命保険金」ですが、契約内容次第では税務調査によってあとから多額の追加徴税... 節税対策として有効な「生命保険金」ですが、契約内容次第では税務調査によってあとから多額の追加徴税が発生してしまうケースがあると、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士はいいます。具体的にはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、Aさんの事例とともに生命保険契約時の注意点について解説します。 生命保険金が相続税対策の「盲点」になるワケ 相続税の税務調査で多く指摘されるポイントとして、名義預金はよく耳にするお話だと思いますが、そのほかにも思わぬ盲点となるものがあります。 それは「生命保険金」です。 生命保険金は非課税枠があるため、節税対策として非常に有効です。そして、受取人を指定することによって、万が一相続が発生したときの納税資金としても備えることができます。 生命保険金の非課税枠は、相続税の基礎控除とは別に設定されています。基礎控除とは、
2023/09/18 リンク