“酒税法施行令では、同社が製造する種類のビールに加えてよいのは果実や香味料などに限られ、砂糖は認められていない。砂糖を加えれば発泡酒として扱われる”

daruyanagidaruyanagi のブックマーク 2023/09/25 13:49

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「その地ビール、発泡酒です」 国税局が指摘、減税取り消され追徴(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

    「六甲ビール」で知られる神戸市の地ビール製造・販売会社が大阪国税局の税務調査を受け、2022年までの約3年間に出荷した缶ビールについて発泡酒にあたると指摘されていたことがわかった。コロナ禍で「宅飲み」需...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう