>一審判決は「権利の内実は不明確」などとして権利性を認めなかったが、高裁判決は憲法13条(幸福追求権)と14条1項(法の下の平等)を根拠に「人は誰しも不当な差別を受けない人格的利益を有する」とした

sarutorusarutoru のブックマーク 2023/09/26 18:34

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「差別されない権利」認めた高裁判決の意義とは 後を絶たないネット上の人権侵害:東京新聞 TOKYO Web

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