記事へのコメント1

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    sarutoru
    sarutoru >一審判決は「権利の内実は不明確」などとして権利性を認めなかったが、高裁判決は憲法13条(幸福追求権)と14条1項(法の下の平等)を根拠に「人は誰しも不当な差別を受けない人格的利益を有する」とした

    2023/09/26 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    「差別されない権利」認めた高裁判決の意義とは 後を絶たないネット上の人権侵害:東京新聞 TOKYO Web

    被差別部落の地名を暴露するインターネット上の人権侵害が後を絶たない中、出身者らが全国の地名をまと...

    ブックマークしたユーザー

    • andsoatlast2023/09/27 andsoatlast
    • kechack2023/09/26 kechack
    • shirotakaishida2023/09/26 shirotakaishida
    • dojoab2023/09/26 dojoab
    • sarutoru2023/09/26 sarutoru
    • musashinotan2023/09/25 musashinotan
    • Innovator002023/09/25 Innovator00
    • stonedlove2023/09/25 stonedlove
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 世の中

    いま人気の記事 - 世の中をもっと読む

    新着記事 - 世の中

    新着記事 - 世の中をもっと読む

    同時期にブックマークされた記事