おそらく人事部では評定・内示に関する情報を「所定の期日までは部外秘」としているはずで、A子さんは部の規定に違反したわけですから、ペナルティを科すこと自体は社内規定を適用するまでもなく可能なのでは。

Arturo_UiArturo_Ui のブックマーク 2023/10/16 20:40

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