"柴田裁判長は「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」と述べ、著作物ではないと判断。原告は契約上、協議する義務がスクエニにあったと主張したが、認めなかった。"

cinefukcinefuk のブックマーク 2023/10/20 17:38

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