自殺幇助は判例として執行猶予がつくことは多い。昨年、自分の息子に対する自殺幇助や母に対する自殺幇助の判例があったが、いずれも執行猶予がついた。一方、保険金目当てなどの例では付かなかった。

by-kingby-king のブックマーク 2023/11/17 23:08

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