「好意の感情などを不当に利用した契約、いわゆるデート商法につきましては、(消費者契約法4条で)取り消し権を定めていて、悪質なホストクラブの手法が定める要件に該当すれば」←どれくらい“該当”するんだろうね。

mohnomohno のブックマーク 2023/11/17 17:30

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“悪質ホスト問題”国会で質疑 政府、消費者契約法などに基づき対応を検討する姿勢を強調|FNNプライムオンライン

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