通説はそうだが、政党を組織するなど積極的に政治に関わることを禁止するものと解する学説もないことはない。ドイツは日本の憲法が前提とするアメリカ型の厳格な政教分離とは異なるタイプと説明されている

nakag0711nakag0711 のブックマーク 2023/11/19 00:25

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俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の...

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