「池田大作なんかに弔意を示すな」までならともかく「政教分離違反だ」は全く的外れということ。 https://b.hatena.ne.jp/entry/4745206413666682575/comment/Shiori115 政権与党の大臣が公人として「特定の宗教団体の人にだけ」弔意を示すことhが「国から特権を受け」ることにあたるんじゃないか、つまり政教分離違反じゃないかという話なんじゃないの
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「池田大作なんかに弔意を示すな」までならともかく「政教分離違反だ」は全く的外れということ。 https://b.hatena.ne.jp/entry/4745206413666682575/comment/Shiori115 政権与党の大臣が公人として「特定の宗教団体の人にだけ」弔意を示すことhが「国から特権を受け」ることにあたるんじゃないか、つまり政教分離違反じゃないかという話なんじゃないの
消費税のインボイス(適格請求書)制度導入について、「増税を目的としたものではない」と説明したのは鈴木俊一・財務相だ。義兄の麻生太郎氏も財務大臣時代、インボイス登録が開始された日の会見でこう語っていた。 「複数税率で適正な課税をやっていくにはインボイス制度は必ず必要だ」 兄弟揃って白々しい嘘だった──。10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国(地方分を含む)に消費税率10%以上の税収が入ってくる「消費税二重取り」の仕組みがある。財務省はそれを国民にひた隠しにしたまま導入したのだ。「インボイス増税」(消費税二重取り)のカラクリは図にすると簡単にわかる。 A社は税率10%の商品を1万円(消費税納税額は1000円)でB社に売り、B社は1万1000円(同100円)でC社に販売、C社は1万2000円(同100円)で消費者に小売りする。 このケースでは本来、国(地方分を含む)に
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ウクライナで徴兵を逃れるために国外に出た男性が2万人近くに上っていることが、BBCの取材でわかった。危険を冒して川を泳いだり、夜陰に紛れて歩いたりして、国境を越えている。
「謝ったら死ぬ病」をご存知だろうか? どんなに証拠を突き付けても、絶対に非を認めない人だ。 プライドの高さや負けず嫌いといった性格的なものよりもむしろ、過ちを認めることが、自分の命にかかわるものだと頑なに信じている。すなわち、「謝ったら死ぬ」という病(やまい)に取り憑かれている―――そんな人がいる。 もちろん、想像力が衰えて視野が狭く、無知な自分を認めたがらないような頑固者なら、可哀そうに思えども理解はできる。 だが、第一線で活躍する知識人や学者で、ものごとを客観視できるはずなのに、この病気に罹っている人がいる。それどころか、その優れた知性を用いてコジツケを考えだし、論理を捻じ曲げ、のらりくらりと言い逃れる。 なぜ、あの人は、あやまちを認めないのか? ずばりこのタイトルの本書を読んだら、疑問が氷解した。 それと同時に、「謝ったら死ぬ病」は私も罹患していることが分かった。「あの人」ほどは酷く
石川県の馳浩知事が、東京五輪の誘致をめぐり、国際オリンピック委員会(IOC)の委員に対し、内閣官房報償費(機密費)で贈答品を渡したという発言をした問題。18日に金沢市で取材に応じた知事は「事実誤認があった」としながらも、具体的な言及は避け、同じ回答を繰り返した。普段、遠慮ない「馳節」は影をひそめた。 発言は17日に東京都内の講演であり、それが報じられると、同日夜に「誤解を与えかねない不適切な発言だった」と発言を全面撤回する談話が出された。 18日の取材は、同日の国会議員との県政懇談会の後に、質疑の時間を設けるとの連絡が知事サイドから報道各社にあった。しかし、五輪招致にかかることや発言を撤回したことを理由に、発言の真意に踏み込むことはなかった。 馳知事は自らが開く毎週の随時会見で、「不規則発言が多い」と自虐を言いながらも、質問には時間をかけて自分の言葉で話すが、今回の発言は、火種が自身だけで
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二
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