サッカーのユニは、グッズとして売られているのでは?>「日本ですと商法上の商品は独立して取引の対象となるものとされているので、試合ユニフォームにロゴを付けるのは「被服」についての商標の使用にはならない」

yas-malyas-mal のブックマーク 2024/01/13 23:37

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英アパレルSuperdryの商標権行使は理不尽か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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