著作人格権不行使条項はわずかな例外を除き裁判では無効が普通で和解しちゃうから判例少ない。お互いにちゃんとした同意文に変えたいところ。例えば「前項のため必要な場合には改変を許可する」とか。ちゃんと書こう

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2024/02/09 13:38

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「著作者人格権不行使」のある契約は「書き換えてもらう」のが【常識】~「出す側も『ダメ元』のつもり」/カクヨムも注意?

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