用益物権(地役権や入会権)と所有権を整理せず議論してるが、「誰の土地でもない土地」という概念自体は民法239条2項「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」にある。無主不動産を否定するためだが。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2024/02/12 23:43

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法律に「誰の土地でもない土地」という概念がないのはなぜだろう?

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