冒頭でいきなり正しい問題設定が。「日本国憲法第27条で保障された「勤労の権利」」政策は、重度障害者の勤労権をどう保証・実現するのかという観点から組み立てられるべき。

BUNTENBUNTEN のブックマーク 2024/02/14 19:02

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重度障害者の就労を阻もうとする厚生労働省の愚

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