“動物愛護管理法は生後56日(8週齢)以下の子犬・子猫の販売を禁じている。この規制を逃れるため、子犬・子猫の出生日を偽装していたとみられ、複数の自治体がブリーダー(繁殖業者)を行政指導した”

taketake89taketake89 のブックマーク 2024/02/15 06:35

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ペットオークションで出生日偽装が常態化 ブリーダー行政指導も | 毎日新聞

    ペットオークションが開催される9道府県の全ての会場で、幼すぎる子犬・子の売買が常態化していたことが環境省への取材で判明した。動物愛護管理法は生後56日(8週齢)以下の子犬・子の販売を禁じている。こ...

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