“婚姻の自由”とは、婚姻が男女間の行為であることは自明視の上で、当人同士が望めば婚姻を認めるという話であり同性間まで婚姻を自由と認める規定ではない。「男女に質の違いはなく同性婚も可」という読み方は誤り

avictorsavictors のブックマーク 2024/03/14 15:45

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同性婚認めない民法規定は「違憲」、初の高裁判決…札幌高裁「憲法は同性婚も保障している」

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