解雇無効とは言え、裁判所判断としては窃盗や解雇もあり得る行為ってことなんか?生きづらすぎる。『副店長の行為は窃盗罪に当たりうる行為だと認定。銀行の就業規則が定める懲戒解雇の理由にも該当すると判断』

spark7spark7 のブックマーク 2024/03/22 15:20

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無料の洗剤1個取ったら「窃盗」で懲戒解雇 処分は妥当?重すぎる?:朝日新聞デジタル

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