その前に「作風や画風といった~著作権侵害とはならない」って明記してるじゃん。この項で重要なのは「表現上の本質的特徴」。判例を見るとかなりシビアだよ https://library.jpda.or.jp/rights_protection/3212.html/

sds-pagesds-page のブックマーク 2024/03/25 19:01

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