追記部分を見るにあなたは誤解をしているようにみえる まずあなたは特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合の著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラストを使用すること」である。問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくまで著作物の利用に焦点がある。 さて、普通ならこれは著作権の侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年に著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利が制限されたからだ。 ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある 著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる