"笹倉教授は、刑事訴訟法で現行犯逮捕が認められる条件として「犯罪と犯人の明白性」を挙げ、「判例を踏まえると、警察ら逮捕する側から見て『その人が明らかに罪を犯した』と認定しない限り、現行犯逮捕できない」"

cinefukcinefuk のブックマーク 2024/04/17 23:05

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「そもそも逮捕必要だったか」いなりずし万引き誤認逮捕 識者が指摘 | 毎日新聞

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