”弁護士は、職業的にクライアントの「無罪」を勝ち取ろうとするし、検事や検察は「有罪」を前提に犯人の自首や反省を通じた情状酌量を認める。どちらが正しいわけでも間違っているわけでもない。”

frothmouthfrothmouth のブックマーク 2024/05/07 12:56

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「黙秘は不利になるのではないか」と思うことがあるが、真実を守るためにも少なくとも弁護士が来るまでは黙秘を推奨するという話

    弁護士西愛礼@元裁判官 @YoshiyukiNishi_ たくさんの人に弊所の「取調べを受けることになったらー取調べを受ける心がまえについてー」を読んでいただきありがとうございます。罪を犯していない人であったとしても...

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