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"横浜地判令6.2.8労働判例ジャーナル145-10 国立大学法人横浜国立大学事件"
high190 のブックマーク 2024/05/10 14:21
入試の合否判定に係る評価点の改ざん行為等を理由とする懲戒解雇-個人的利益を図る目的がなくても解雇有効とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ[教員][入試][国立大学法人][訴訟]"横浜地判令6.2.8労働判例ジャーナル145-10 国立大学法人横浜国立大学事件"2024/05/10 14:21
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sskdlawyer.hatenablog.com2024/05/10
1.入試不正等に関する大学教員の労働事件 大学教員の方が懲戒処分を受ける類型の一つとして、入学試験や単位認定、成績評価に係る不正行為が挙げられます。 ただ、個人的な経験や観測の範囲で言うと、私的な利...
2 人がブックマーク・2 件のコメント
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