「もっとも、相続人ではない被相続人の親族であっても、一定の要件を満たすことで相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することができる制度があります(民法1050条)」夫が既に死んでたらどうなるのだろう。

deep_onedeep_one のブックマーク 2024/05/13 14:16

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亡き義母を15年介護も「おまえは他人」相続では蚊帳の外…“タダ働き”は納得いかない - 弁護士ドットコムニュース

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