これは論理力の包含の問題だ。立憲案では、第750条と第818条でのみ、男女の区別をなくして表現する。そういう限定的な条文を、「民法全体の改正だ」と誤認する。包含の拡大解釈。社会全体への波及を危惧するのは妄想。

blueboyblueboy のブックマーク 2024/05/14 08:46

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