供述調書への押印に当たるのか。なら「状況の記述」が適切かどうかというだけだな。適切と認めないならそもそも「裁判」ルートの気もする。

deep_onedeep_one のブックマーク 2024/05/17 10:53

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交通違反“青切符”への押印「任意なので断ってよし」 河野大臣もお墨付き 警察が「押して」と求めるワケとは - 弁護士ドットコムニュース

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