“政治家が自ら代表を務める政党支部へ寄付した場合に「特別の利益」となるかが問われてきた。 2019年4月の参院政治倫理・選挙制度特別委員会で、当時の宮島喜文・財務政務官は「特別の利益」に当たるケースとして、政

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2024/05/27 09:37

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裏金も、税優遇も…横行する政治家の「迂回寄付」 規制進まぬ理由 | 毎日新聞

    これも「法の抜け道」なのか――。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に絡み、菅家(かんけ)一郎元副復興相が安倍派の「裏金」を原資に、自身が当時代表を務めていた党支部に寄付し、税控除を受けた疑いが浮...

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