労働安全衛生法第615条 (立業のためのいす) 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2024/06/17 19:57

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