撮影認めない選管は不正選挙の証拠!とワーワーやってる界隈……「その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」(公選法60条)

cinefukcinefuk のブックマーク 2024/07/07 14:16

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都知事選、SNSで「投票所の写真」投稿…ちょっと待って! 撮影禁止で「違法」になるケースも - 弁護士ドットコムニュース

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