「著作権の保護期間が満了となってない資料」ってどれでしょうか? 記事で使用した天気図は基本的に著作権法第13条の「官公庁が作成する文書」の認識で扱っていますが、まずかったかしら?

tokyo26tokyo26 のブックマーク 2025/01/31 14:26

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