「33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁礼その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」これか。

zyugemzyugem のブックマーク 2011/07/03 12:29

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