「第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」「1.偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者」

doramaodoramao のブックマーク 2013/11/26 12:36

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