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刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (金銭を賭けると額にかかわらず違法らしい)
e-domon のブックマーク 2011/08/31 11:49
asahi.com(朝日新聞社):横峯議員「賭けゴルフは遊びの範囲」 名誉毀損請求放棄 - 社会刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (金銭を賭けると額にかかわらず違法らしい)2011/08/31 11:49
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www.asahi.com2011/08/31
印刷 関連トピックス参議院選挙 民主党の横峯良郎参院議員が、週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして発行元の新潮社(東京都)などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、横峯議員は30日の口頭弁論で東京高...
11 人がブックマーク・7 件のコメント
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刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (金銭を賭けると額にかかわらず違法らしい)
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