刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (金銭を賭けると額にかかわらず違法らしい)

e-domone-domon のブックマーク 2011/08/31 11:49

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