>異議を唱える機会を得られるよう、通知をするべき<。訴訟の行方の問題でもあるが、消費者に対する侵害を法定しないと戦いにくいのでは?「いくらでも」消して良いという故意がある場合は刑事罰もあるべきでは?

jrfjrf のブックマーク 2007/11/02 20:02

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

EFF、著作権保有者の動画削除に関する6つの原則を発表

    著作権保有者は、法に基づいてYouTubeやその他のウェブサイトに対して自分の作品の不正なコピーを削除するように要求できるということは広く知られている。しかし、知的財産の所有者の主張が間違っていたらどうな...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう