食品衛生法第一条の「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする」というのはやっぱりある種のプロフェッショナルに対する重大な責任なんだよねと思う。

tetzltetzl のブックマーク 2011/12/06 09:43

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