現時点で郵便事業会社にのみ認められている受取人を特定した一般信書の配達に当たると判断。総務省関係者は書類内容は明らかに(受取人を特定した)一般信書と指摘。配達されたメール便の多さも重視しているもようだ

sarutorusarutoru のブックマーク 2008/02/04 05:48

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