公選法147条違反か。文書図画頒布はお金がかかるので規制はやむないとは思う。現状ではあけおめメールもダメそうなんだがこれくらいは改正できないのかな>http://www.city.aso.kumamoto.jp/municipal/election/prohibition.html

m_yanagisawam_yanagisawa のブックマーク 2012/01/07 15:04

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

柏原市長が「違法」年賀状…印刷し市民に送る : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大阪府柏原市の岡泰明市長が、公職選挙法(あいさつ状の禁止)で禁じられている、印刷された年賀状を市内の住民に送っていたことがわかった。 罰則規定はないが、岡市長は「問題ないと考えていた」などと話し...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう