個人単位に留まるかどうかってのが線引きなのかな/緩いとは感じるがまあ許容範囲かなとも思う/これで戒告に関しては最高裁のお墨付きって事か

Hige2323Hige2323 のブックマーク 2012/01/16 20:34

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停職・減給は重すぎ違法…君が代不起立で最高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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