"人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,専らその顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,いわゆるパブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる"

shrkshrk のブックマーク 2012/02/02 12:06

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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

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