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2012年2月2日のブックマーク (12件)

  • 風営法とクラブの深夜営業にかかわる公開質問状

    皆様の日頃のご活動に敬意を表します。 頂きました公開質問状につき、以下、書面をもちまして回答いたします。 また、私のホームページ(http://www.neo-city.jp/)に「京都市政刷新プログラム」を掲載しており、「市長選挙の争点・若者文化」や「ダンスクラブの深夜営業をどう守る?」についてのブログもアップしています。私どもの機関紙「市政刷新」(No.1065)に「奪われた音楽・芸術文化」や「時代おくれの風営法」についての見解も発表しております。これらもあわせてご覧いただければ幸いです。 記 ①について 京都は多くの文化・芸術を発信してきた都市であり、著名なアーティストを輩出してきた街でもあります。ミュージシャンなど多くのクリエイターが活躍・交流する上で、大きな会場だけでなく、ダンスクラブやライブハウス、大学や街の小ホール、音楽喫茶など街の至る所に活動の場があることが、大きな役割を果

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    shrk 2012/02/02
  • HTML5, CSS3, jQueryを使用したフロントエンド開発用のフレームワーク -G5 Framework

    CSSのキャッシュ対策 クロスブラウザ対応の角丸、ボックスシャドウ、不透明 ショートハンドCSS、再利用可能なclass ページ下部に固定表示されるSticky Footer CSS(Reset関連) リセットはHTML5ベースのEric Meyer's Reset Reloaded フォントのノーマライゼーション Webkit系ブラウザのフォントのスムージング フォーススクロールバー ラベルの一列化 クリック可能なインプット要素 スクリーンリーダー対応 IE7のイメージリサイジング 印刷時のスタイル X(HTML) クリーンなコード構造 コンテンツ幅は940px F型レイアウト 古いバージョンのIEからイメージツールバーの削除 最新のIEのレンダリングエンジン jQuey 1.5.2ベース(1.4.4も可) ページ上部へスムーズにスクロール HTML5のプレースホルダー機能 ナビゲーショ

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    shrk 2012/02/02
  • ピンク・レディーvs光文社事件、上告審判決(最高裁) - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::

    ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 日、ピンク・レディーの肖像写真の利用に関して、ピンク・レディー側が損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所の上告審判決が出ました。既に裁判所webサイトにも掲載されています。 最高裁判所 平成24年2月2日第一小法廷判決 損害賠償請求事件 この事件については、1,2審とも当ブログで判決時に取り上げましたので、事案の内容はそちらをごらんください。 → 「ピンクレディvs光文社事件控訴審判決(知財高裁)」(09/8/29) → 「ピンクレディが出版社の写真使用を訴えた事件の判決(東京地裁)」(08/7/13) (※正しい表記は「ピンク・レディー」です。ご容赦ください。) 1,2審とも、裁判所は、人格権に由来するものとし

    ピンク・レディーvs光文社事件、上告審判決(最高裁) - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::
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    shrk 2012/02/02
    "この判決は、人の「パブリシティ権」を認めた初めての判決であり、それを侵害する行為が不法行為と認められるための要件を示した点で、大変重要な判例であるといえます。"
  • Feb.02.2012「本年度のルマン24時間レースに参戦します。」 | DOME || NEWS

    思えば2008年、壮大な夢とはち切れそうな希望を胸に、今までの童夢では考えられないほどの巨額な予算(それでも、AUDIなどに比べれば微々たるものですが)を投じて童夢S102を開発して臨んだルマン24時間レースですが、その後、その夢と希望はあっけなく霧散してしまい、それから童夢S102は、しばらく惰眠をむさぼる事を余儀なくされていました。 童夢社のロビーに展示されている童夢S102は何も語りませんが、見る度に、何でこいつが何時までもここに鎮座していないといけないのだ?と、世界でもトップレベルの性能を誇ると自負している童夢S102が、心臓部もカラのまま、抜け殻のように置きざりにされている姿に大いなる違和感を覚えつつ3年間が過ぎました。 なぜこの3年間のブランクが生じてしまったかについては、また、将来においてお話しできるチャンスもあるかと思いますが、そんなことはさておき、この童夢S102にとっ

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    shrk 2012/02/02
    Feb.02.2012「本年度のルマン24時間レースに参戦します。」
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/081960_hanrei.pdf

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    shrk 2012/02/02
    21~22ページ 進歩性・第3部・平成23(行ケ)10121 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年01月31日 知的財産高等裁判所
  • 有機化学美術館・分館:漆山 智之氏の”「DMHO」の正体と悪魔の証明”という記事について - livedoor Blog(ブログ)

    日、帰りの電車内でツイッターを眺めていたら、偶然こんな記事が目に入りました。「言論プラットフォーム アゴラ」に掲載されていたブログ記事です。 「DMHO」の正体と悪魔の証明 --- 漆山 智之 アゴラ編集部 / 記事一覧 DMHO(dihydrogen monoxide)という化学物質があります。この物質の特徴は以下の通りです。 (1)酸性雨の主成分である (2)強い温室効果を持ち、地球温暖化の原因となっている (3)高レベルのDHMOにさらされることで植物の成長が阻害される (4)末期ガンの腫瘍細胞中にも必ず含まれている (5)固体状態のDHMOに長時間触れていると、皮膚の大規模な損傷を起こす (6)多くの金属を腐・劣化させる (7)自動車のブレーキや電気系統の機能低下の原因となる この物質は日中の工場で冷却・洗浄・溶剤などとして何の規制もなく使用、排出され、

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    shrk 2012/02/02
  • 【インプレッション】日産「リーフ」雪上試乗会 /

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    shrk 2012/02/02
  • JAF、会員優待施設検索アプリ「JAFお得ナビ」

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    shrk 2012/02/02
    iPhone版は3月下旬
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成21(受)2056 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成24年2月2日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第66巻2号89頁 判示事項 1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合 2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例 裁判要旨 1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,(2)商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用

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    shrk 2012/02/02
    "人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,専らその顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,いわゆるパブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる"
  • [PDF]平成21(受)2056 損害賠償請求事件 平成24年02月02日最高裁判所第一小法廷判決

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    shrk 2012/02/02
    パブリシティ権 平成21(受)2056 損害賠償請求事件 平成24年02月02日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
  • 日立用語 拝承!!

    学歴IT エンジニア兼管理職です。ずっとリモートワーク中。 駆け出しはブラック企業で低年収でしたが、転職を繰り返して年収は 5 倍以上になりました。 年収はこれ以上増えても幸せ指数は増えませんので、趣味の時間を増やすため早期の半リタイアを考えています。 最高の配偶者、可愛い娘、ハンサムな息子と幸せな日々を送っています。 息子の将来の夢はゲーム実況者らしい。がんばれー^^。 毎々お世話になります 毎々お世話になっております 「~を頂きたく」「~致したく」「~をお願いしたく」「~を使用したく」で文章が終わる。 首記の件、~ について ~ たく 拝承 (「了解した旨」を伝える場合は「拝承」と書くだけで良い)。 拝復 (「返事ありがとよ」という意味)。 拝受 (「おk、添付ファイルは頂いたぞこのやろう」という意味)。 多謝 (「せんきゅー」程度の意)。 冶具 (なんでもかんでも「ぢぐ」にして

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    shrk 2012/02/02
  • 裁判所 | 特許権侵害訴訟の審理要領(侵害論)

    特許権侵害訴訟の審理要領(侵害論) 東京地方裁判所民事第29部・第40部・第46部・第47部 東京地裁知財部(民事第29部・第40部・第46部・第47部)では,特許権侵害訴訟について原則として2段階審理方式を採用しており,第1段階において特許権の侵害の有無(無効論を含む。)を審理し(侵害論),侵害の心証を得た後に,第2段階として損害額の審理(損害論)に入る(非侵害の心証を得た場合には損害論に入らない)という運用を行っています。 別紙は,標準的な特許権侵害訴訟における侵害論について,より計画的かつ効率的な審理を実現するため,東京地裁知財部が想定している審理モデルです。この審理モデルでは,第1回口頭弁論終了後,おおむね5回程度の争点整理手続(弁論準備手続)で侵害論に関する審理を終えられるように進行することを想定しています。また,審理の充実のため,準備書面や書証について裁判所に提出期限を定めら

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    shrk 2012/02/02
    東京地裁知財部