弁護士倫理規定第一条第1条(使命の自覚) :弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と祉会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。 /普通は弁護士なら仕事依頼された時点で辞退すべきじゃね?

arrackarrack のブックマーク 2012/02/25 19:07

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朝日新聞デジタル:野村弁護士の懲戒請求 アンケート問題で大阪市職員ら - 社会

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