そもそも著作権法は、著作者のためにあるのではない。それは「文化の発展に寄与することを目的とする」法律であり、制度改正にあたって基準とすべきは、文化の発展に寄与するかどうかという著作権法の精神である。

isrcisrc のブックマーク 2008/05/13 11:35

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