「また、岡本薫氏によると、マンガ喫茶における著作物の利用を「展示権の一形態」と解せられているが、マンガ喫茶における「店内閲覧は、場所限定の実質的な貸与」と解すべきと思える。」

banraidoubanraidou のブックマーク 2008/05/23 01:57

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